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第6回 公益社団法人国際観光施設協会編  観光施設メディアラボ 

第6回 ホテルの安全・安心2. 耐震改修促進法の施行と耐震診断

【月刊HOTERES 2016年03月号】
2016年03月18日(金)
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公益社団法人 国際観光施設協会 建築部会 ホテル都市分科会
株式会社 構造計画研究所 エンジニアリング営業部
岩佐 健志 氏

観光施設協会の取り組み
 
 公益社団法人国際観光施設協会では、さまざまな公益活動の一つとして、観光施設の耐震化の促進にも取り組んでおります。今回は、観光施設の所有者様向けに、改正耐震改修促進法の概要について、ご紹介をさせていただきます。
 
耐震診断の義務付け建築物
 
 不特定かつ多数の者が利用する大規模な建築物の耐震化を促進するために、平成25 年、建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)が改正されました。ホテル・旅館のうち以下に該当する建物は、平成27 年12 月31 日までに耐震診断を実施し所管行政庁に報告をすることが義務付けられました。①旧耐震建物で3 階以上かつ延べ床面積5000㎡以上の建物 ②特定緊急輸送道路の沿道建築物(図1)。
 
耐震診断の結果の公表
 
 耐震診断の義務付け建築物は、平成27 年度末以降、所管行政庁よりインターネット等により、耐震化の状況が公表されます。建物概要(名称、位置他)、耐震診断の結果、今後の耐震化の予定が公表されます。
 

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