先日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的感染拡大について、「パンデミック」という表現がなされました。すでに大きな影響が宿泊業界はじめ、さまざまな産業界で生じているところですが、このような収益性に大きな影響を及ぼす事象が予想外に生じたような場合、賃貸ベースで事業を営んでおられるホテル事業会社であれば、支払い賃料に関する協議も一つの大きな問題ではないでしょうか。その結果、もちろんオーナー会社側にも大きな影響が生じるでしょうが、事業継続こそが双方にとって最重要課題という考えをとれば、議論すること自体は信頼関係に基づく賃貸人、賃借人の双方にとっても有意義な取り組みの一つと言えるはずです。特に2015年以降ホテルを取り巻く環境が好調で、将来の見通しも強含みでの賃貸借契約が締結されているような場合には、契約当初の外部環境と2020年の年初とでは大きくその状況が異なります(もちろん今回、できるだけ早期に収束してくれることを祈るばかりですが...)。以下では「不動産賃貸契約」における賃料改定等に関する規定や条文解釈等を改めて整理しておきたいと思います。
北村剛史
Takeshi Kitamura
(株)日本ホテルアプレイザル 取締役/(株)サクラクオリティマネジメント 代表取締役/(一社)観光品質認証協会 統括理事不動産鑑定士、MAI(米国不動産鑑定士)、FRICS(英国ロイヤル・チャータード・サベイヤーズ協会フェロー)、CRE(米国不動産カウンセラー)慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科附属システムデザイン・マネジメント研究所研究員。ホテル・旅館の不動産鑑定評価会社である(株)日本ホテルアプレイザルの取締役。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科では「ホテル・旅館の人格性、パーソナリティー」をテーマに研究活動に従事