【カジノ施設の規模について】
立地地域や規模が未確定であることから、絶対値で制限するのでなく、IR 施設の延床面積の3%以下に制限する。その際、敷地ではなく、延床面積の3%とすることで、「一部に過ぎないこと」を確実に担保する一方で、依存防止については、厳格な入場回数制限や入場料の引上げ等と合わせて万全を期す。
【入場回数制限と入場回数確認手段について】
日本人及び居住者に対する一律の規制については、政府案連載 第44 回にある週3 回までかつ一月(28 日)単位で10 日までの回数制限とマイナンバーカードを活用する案とする。
【入場料について】
日本とシンガポールの一人当たりGDP の差を勘案しつつ、さらに実質的にシンガポールの入場料以上の水準を確保する観点から、6000 円とする。
【納付金率について】
累進制は事業者の追加投資による事業拡大インセンティブを阻害し、交易実現のための投資を抑制してしまうリスクがあることから適当ではなく、30%の定率とする。
【IR 区域認定数について】
「我が国の特定複合観光施設としての国際的競争力の観点及びギャンブル依存症予防等の観点から、厳格に少数に限ることとし、区域認定数の上限を法定する」との付帯決議や「最初の段階ではせいぜい2 カ所、3 カ所」との提案者答弁を踏まえ、まずは3 カ所を上限として法定する。
【区域認定数の見直しの時期について】
IR の効果を見極める期間を確保すると同時に、立地を希望し、準備を進めている地方の声にも配慮する観点から、最初の区域認定から7 年経過後とする。なお、IR 実施法全体について、最初の区域認定から5 年経過後の検討条項を法定する。
【中核施設の要件・基準について】
観光先進国を実現するという観点から、政府案(カジノ・MICE・ホテル・レストラン・ショッピングモール・エンターテインメント施設)とし、日本型IRとしてふさわしいものとすること、各施設や立地地域の特性が様々であることを踏まえ、我が国を代表することとなる規模等であることを政令等で規定する。