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第25回 今さら知らないとは言えない「ブライダルと法律」講座 

第25回「婚礼写真」にまつわる留意点のまとめ

【月刊HOTERES 2017年10月号】
2017年10月20日(金)
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㈱ブライト 代表取締役
行政書士事務所ブライト 代表行政書士
夏目哲宏(なつめ・てつひろ)
【経歴】
1979年5月2日愛知県生まれ
2002年北海道大学法学部卒業
2004年北海道大学大学院法学研究科修了
㈱リクルートコスモス(現コスモスイニシア)入社
一戸建て住宅の営業部に配属される
2007年同社法務部に異動
2009年㈱ノバレーゼ入社法務、株式、総務の仕事に従事
2014年行政書士登録同社新規事業企画イベント「ノバレボ」でBRIGHT企画が採用される
2015年㈱ブライト、行政書士事務所ブライト設立


 前回のコラムで、婚礼写真撮影時におけるヘアメイクに関する「美容師法」上の問題点についてご紹介しましたが、前撮り・後撮りなどの「婚礼写真」の撮影においてはいくつか留意点がありますので、それをまとめてお伝えします。

留意点①
撮影場所までの新郎新婦の「送迎」


「婚礼写真」の撮影場所まで何気なく新郎新婦を「送迎」している事業者も少なくありませんが、実は道路運送法で「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業」をするには国土交通大臣の許可を得る必要がある(第4条)とされており、これなしに送迎を事業として行なうことはいわゆる「白タク」行為として禁止されています。また自社で送迎するのではなく、タクシー会社等に「外注」する場合でも、そのことにより「報酬」を得る場合には旅行業法に抵触する危険性が出てきます。

 いずれにせよ「送迎」が「無償」であれば問題ないのですが、有償オプションとして案内していたり、プラン料金の中に「送迎」が含まれている場合には再検討されたほうが無難です。

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