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第26回 夏目 哲宏  今さら知らないとは言えない「ブライダルと法律」講座

第26回  ここ最近のブライダル業界における法律問題を振り返る【前半】

【月刊HOTERES 2017年11月号】
2017年11月17日(金)
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㈱ブライト 代表取締役
行政書士事務所ブライト 代表行政書士
夏目 哲宏(なつめ・てつひろ)

【経歴】
1979 年5 月2 日 愛知県生まれ
2002 年 北海道大学法学部卒業
2004 年 北海道大学大学院法学研究科修了
㈱リクルートコスモス
(現コスモスイニシア)入社
一戸建て住宅の営業部に配属される
2007 年 同社法務部に異動
2009 年 ㈱ノバレーゼ入社
法務、株式、総務の仕事に従事
2014 年 行政書士登録
同社新規事業企画イベント「ノバレボ」で
BRIGHT 企画が採用される
2015 年 ㈱ブライト、行政書士事務所ブライト設立

 早いもので2017 年もあとわずかとなりました。このコラムでも年末年始恒例の「2018 年へ向けて留意すべき法的な課題」をまとめていきたいところですが、ここ数年、あまりに多くの「法律問題」がブライダル業界に押し寄せているため、今月号と来月号と2回に分けて「振り返り」を行なった上で、来年の留意点などを分析していくことにしましょう。
 
2015 年
史上初めて会場のキャンセル料水準をめぐる「最高裁判例」が出ました(9 月)
 
 この当時、業界で最も関心を集めていたひとつが「キャンセル料の水準」をめぐる問題でした。挙式・披露宴契約を締結した後にお客さまのご都合でキャンセルとなった際に発生するキャンセル料について、消費者契約法第9 条第1 号で「平均的な損害を超える範囲は無効」と規定されていることから、その「平均的な損害」がどの水準なのかをめぐって、各地の消費者団体等と事業者との間で争いが絶えなかったのです。

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