まずは、敷金についてです。預り金的性格を有する一時金、あるいは賃料の保証的性格を有するものと認められる場合には、賃貸期間に相応した「一時金の運用益および償却額」として「支払賃料」に加算され実質賃料を構成する概念となります。賃借人は通常損耗(賃借物の通常の使用収益によって生じた損耗)や経年変化についてまで原状回復の義務を負いませんが、通常損耗と判断された部分についての原状回復義務の不履行や賃料等の未払債務があるような場合、それらを差し引いた敷金残額を返還することとなります。
2023年10月20-27日号 新しい視点「ホテルの価値」向上理論 ホテルのシステム思考
第550回 ポストコロナにおける賃貸契約の要点
【月刊HOTERES 2023年10月号】
2023年10月25日(水)