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第18回 夏目 哲宏  今さら知らないとは言えない 「ブライダルと法律」講座 

第18回 会場「キャンセル料」設定の細部をつめる!

【月刊HOTERES 2017年03月号】
2017年03月17日(金)
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㈱ブライト 代表取締役
行政書士事務所ブライト 代表行政書士
夏目 哲宏(なつめ・てつひろ)
【経歴】
1979 年5 月2 日 愛知県生まれ
2002 年 北海道大学法学部卒業
2004 年 北海道大学大学院法学研究科修了
㈱リクルートコスモス
(現コスモスイニシア)入社
一戸建て住宅の営業部に配属される
2007 年 同社法務部に異動
2009 年 ㈱ノバレーゼ入社
法務、株式、総務の仕事に従事
2014 年 行政書士登録
同社新規事業企画イベント「ノバレボ」で
BRIGHT 企画が採用される
2015 年 ㈱ブライト、行政書士事務所ブライト設立

ホテルや結婚式場などいわゆる「会場」の「キャンセル料」の設定の在り方については、従前よりこのコラムでも取り上げてまいりましたが、なおもご質問が集中するテーマであるため、今一度、最新情報を交えて解説を加えます。
 
 そもそも結婚式のキャンセル料については、長年にわたって「適法・適切な水準」をめぐる議論が続いてきました。消費者契約法第9 条第1 号では、いくら新郎新婦とキャンセル料について契約時に合意していても、それが「平均的な損害」を超える場合には超えた部分が無効となるとされていて、一部の消費者または消費者団体等から「事業者が設定するキャンセル料の水準は高過ぎるのではないか」という批判が絶えなかったのです。
 

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