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  • ブラック企業ではなく「優良企業」と認定されるための手引  第9 回 「新規の資産人材獲得を向上する安全衛生活動」
第9回 ブラック企業ではなく「優良企業」と認定されるための手引 

第9 回 「新規の資産人材獲得を向上する安全衛生活動」

【月刊HOTERES 2016年03月号】
2016年03月04日(金)
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2015 年6 月1 日より、「特別安全衛生計画策定の義務化」が制定された。俗に言う「ブラック企業」を厚生労働省が認定するとその企業は事業が継続できなくなるもの。と同時に、ブラックではない証しとして「優良企業」というお墨付きの認定を受けることで、企業としての差別化を図るとしている。500 法人2000 事業場以上の労務管理支援実績のある、一般社団法人クオリティ・オブ・ライフ創造支援研究所森田 司理事長が、ホテル、レストランといったサービス業を中心に、数々の事例を含めつつ、「優良企業を目指すことで経営改善につなげていく」考え方、手法などを伝えていく。

  今月は「新規の資産人材獲得を向上する安全衛生活動」について解説いたします。
 
 読者の中で『採用に関する問題は全く抱えていない』という方はいらっしゃいますか? 多くの経営者が『求人募集に対する反響すらない』と嘆き苦しんでいますよね。それにもかかわらず、初任給を筆頭に雇用契約条件を同業他社と競うような対策しか打てていないのが現状です。問題を改善するには、資産人材が何を重視して企業選びをしているのか? を把握した採用戦略を推進しなければなりません。
 
 そこで目を向けていただきたいのが厚労省の施策なのです。

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