ホテルは建物をオーダーメイドして賃貸借に供する場合のようなオーダーメイド賃貸も多く見られます。それらについては契約のそもそもの法的取り扱い自体のほか、当初賃貸借契約の締結後賃料増減額請求の可否などが論点となります。オーダーメイド賃貸借契約とは、賃借人の要望により建物が建設された際に締結された「賃貸借契約」ですので、借地借家法などの適用対象となります。つまりオーダーメイド賃貸であっても「賃貸借契約」ですので以前ご紹介しました賃料増減額請求権が原則的に認められることになります(借地借家法第11 条、第32 条)。賃料の減額請求権については強行法規として仮に特約が付されていたとしても請求可能と解されます。ただしその場合に現行賃料の「不相当」判断については、オーダーメイド建物が、「契約の経緯」として考慮されることになります。
賃料増減額請求権は、借地借家法第11 条第1 項(地代等増減額請求権)、同法第32 条第1 項(借賃増減額請求権)の条文内に明示され、土地および建物の公租公課の増減、土地および建物価格の高低その他の経済事情の変動、近傍同種の賃料と比較して不相当となる場合等に認められてきました。その後の判例によって、まず賃料減額請求は特約により排除することができない「強行法規」であることが明確なものとされ、かつ当該「相当性」の判断については、現行賃料が定められた時点から価格時点までだけではなく、契約の当初に賃料額を決定した諸事情をも考慮するべきであると示されました(それまでは現行の賃料が定められた時点以降、価格時点までの事情の変更の確認を行なって判断されてきた)。
第203回
北村剛史 新しい視点 「ホテルの価値」向上理論 〜ホテルのシステム思考〜
第203 回『オーダーメイド賃貸借契約における論点』
【月刊HOTERES 2016年01月号】
2016年01月22日(金)