そこで、今回は国内外の事例を参考に、特に MC契約のポイントについて、整理してみたいと思います。建物賃貸借契約が不動産の使用を目的とする契約であるのに対して、運営委託契約は運営という役務の提供、つまり法律行為ではない事務処理の委託で、準委任契約と位置づけられています。賃貸借契約の場合には、強行法規としての借地借家法が存在しているが、運営委託契約は当事者が定めた契約内容に準拠することになります。
2023年9月8-15日号 新しい視点「ホテルの価値」向上理論 ホテルのシステム思考
第547回 昨今増加傾向にある MC契約への変換について
【月刊HOTERES 2023年09月号】
2023年09月14日(木)