観光庁は、新型コロナウイルス感染症が、令和 5年 5月8日から5類感染症に位置づけられると決定されたことなどを受け、全国旅行支援について、同日以降の旅行における利用条件を変更し、ワクチン接種歴または陰性の検査結果の確認を不要とすると発表した。
これまでは、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」において、旅行などの活動に際してワクチンの接種歴や陰性の検査結果を確認することが推奨されていたことを踏まえ、ワクチンの接種歴や陰性証明書の確認を利用条件としていたが、今後は全国旅行支援においてワクチン接種証明書・PCR検査などの陰性結果の提示がなくても、ホテルの宿泊やツアーの参加が可能となる。ただし、引き続き本人確認の証明は必要となる。
また、これまで推奨してきた「新しい旅のエチケット」の呼びかけも終了し、今後の感染対策は個人・事業者の自主的な取り組みに移行する。
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