まず、MC契約(Management contract)および FC契約(Franchise agreement)について、所有直営型運営方式であれば、所有者(兼経営者)からの運営委託契約あるいはフランチャイズ契約、また、不動産賃貸借契約方式であれば賃借人=経営者からの運営委託契約(MC契約)あるいはフランチャイズ契約(FC契約)となります。
2023年3月3日号 新しい視点「ホテルの価値」向上理論 ホテルのシステム思考
第525回 インバウンド市場を前提に増加するMC契約とFC契約
【月刊HOTERES 2023年03月号】
2023年03月02日(木)