公正証書による等書面によって契約された定期建物賃貸借契約の場合であれば、賃料増減額改定に関する規定について特約を付して排除することが可能となります。なお、定期建物賃貸借ではない場合、減額禁止特約は無効であり、増額禁止特約のみ有効となります。また賃貸契約期間の満了に伴い、契約は一旦終了します。普通賃貸借契約であれば、賃借人保護の意向が強く解約することは容易ではありません。
2023年2月17日号 新しい視点「ホテルの価値」向上理論 ホテルのシステム思考
第523回 ポストコロナ時代に求められる不動産賃貸借契約条件
【月刊HOTERES 2023年02月号】
2023年02月16日(木)