厚生労働省の改正健康増進法が2018 年7 月18 日に成立、2020 年4 月1 日から全面施行される。今回、制定された改正健康増進法により宿泊施設における喫煙環境の在り方がより明文化された。学校、病院、行政機関などは敷地内禁煙(屋外喫煙場所の設置可)であり、宿泊施設のようにこれ以外で多くの人が利用する施設には原則屋内禁煙(喫煙専用室設置可)が義務付けられる。つまり宿泊施設では、全面禁煙ということではなく、共用部の喫煙専用室内での喫煙は認められている。加えて、客室は事業者の判断で自由に「喫煙」「禁煙」を選ぶことができるようになっているので、比較的現状の喫煙環境を維持することが可能な内容となっている。
喫煙専用室のスペックなどの諸条件等さらなる詳細については現在議論の最中ではあるが、2020 年の東京オリンピックおよびパラリンピックをきっかけに、宿泊施設が将来に向けて受動喫煙防止対策を含めた施設設計および整備を必要とされることから今一度、宿泊施設に求められる喫煙環境について考察したい。そこでまず確認しておきたいのが改正健康増進法における宿泊施設に対する喫煙環境の条件だ(図1 参照。東京都受動喫煙防止条例と比較)。
この表からも示されるように宿泊施設の宴会場やコンベンションホール、ロビーなどの公共空間は原則屋内禁煙であるものの、喫煙専用室の設置は認められている。また館内に飲食店を設けている場合は、飲食店向けの喫煙ルールに準じ、喫煙専用室(飲食不可)や加熱式たばこ専用室(飲食可)の設置は認められている。加えてポイントとなってくるのが、前述の通り宿泊施設においては喫煙可能な客室が引き続き認められており、飲食店などと違いこちらに関しては面積、スペック等の規模や割合に関する数値的な規定はないことである(図2 参照。宿泊施設における今後の喫煙ルールについて)。