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第37回 夏目 哲宏 

今さら知らないとは言えない「ブライダルと法律」講座  第37回 今、ふたたびの「消費者契約法」

【月刊HOTERES 2018年10月号】
2018年10月19日(金)
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㈱ブライト 代表取締役
行政書士事務所ブライト 代表行政書士
夏目 哲宏(なつめ・てつひろ)
【経歴】
1979 年5 月2 日 愛知県生まれ
2002 年 北海道大学法学部卒業
2004 年 北海道大学大学院法学研究科修了
㈱リクルートコスモス
(現コスモスイニシア)入社
一戸建て住宅の営業部に配属される
2007 年 同社法務部に異動
2009 年 ㈱ノバレーゼ入社
法務、株式、総務の仕事に従事
2014 年 行政書士登録
2015 年 ㈱ブライト、行政書士事務所ブライト設立
2017 年 弁護士と提携し法律事務所ブライトをグループ化。すべての法律資格と提携関係を構築し事業展開中

 
 また一部の消費者団体が結婚式契約の内容を規定する『婚礼約款』について、ホテルや式場に対して「これはおかしいのではないか」または「変更を求める」などと指摘をはじめたようです。筆者のもとにも、複数の事業者から「消費者団体から約款の内容について指摘を受けたのだけど」という趣旨の相談がきています。
 
 ブライダル事業者と消費者団体の関係においては、数年前にキャンセル料の水準をめぐって京都の適格消費者団体が会場運営大手2 社を相手取って裁判を起こしたという大きな案件がありました。これは最高裁で消費者団体の主張が退けられましたが、以降も各地で断続的に類似のやりとりは続いており、本年1月には、ある消費者団体が「ブライダル110 番」なる電話窓口を設け、一般消費者から情報を募るなどしていました。

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