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第6回 今さら知らないとは言えない「ブライダルと法律」講座 

第6回 キャンセル料設定のポイントは『説得力』

【月刊HOTERES 2016年02月号】
2016年02月19日(金)
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 前号で触れた「キャンセル料」を巡る話題を続けます。
 ブライダル業界においては、特にここ数年来、各事業者が定めるキャンセル料条項について、消費者契約法に照らしての適法性が議論になってきました。
 
 契約締結後にお客さまの都合で一方的に解約されれば、事業者としては発生した損害や費やした労力に相応の補償を求めたいのは当然です。そこで多くの事業者は、あらかじめ「婚礼施行日から何カ月前の解約ならいくら」という時間軸に基づくキャンセル料をおのおの設定してきました。ところが、この時間軸で設定されたキャンセル料が、消費者契約法第9 条第1 号の「平均的な損害」を超えているのではないか、つまり解約時期に照らして必要以上に高額なのではないかという指摘に対し、どのような根拠でその適法性を主張すべきかという課題について、従前は明確な計算根拠が存在しなかったのです。
 
 しかし昨年、最高裁がホテルや結婚式場など「会場提供型」結婚式ビジネスにおけるキャンセル料を、機会損失という視点から算定する方法の適法性について初めて判断を下しました。これにより「会場提供型」ブライダル事業者は、「最高裁の判断」を正しく読み取り、各事業者の事情を的確に反映した水準でキャンセル料を設定しさえすれば、長年の懸案であったキャンセル料水準の適法性について「最高裁の判断に従って設定したものです」と『説得力』を持ってお客さまに説明ができるようになったわけです。

 ところが、一難去ってまた一難、とはまさにこのことで、今度はウエディングドレスやタキシードなどの「婚礼衣裳」契約におけるキャンセル料水準を巡る議論が熱を帯びてきました。
 

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