ただし、たとえ定期建物賃貸借契約を締結し、解約する場合には、賃借人側が残期間の賃料総額を支払う条項を設けていたとしても、あまりに長い残期間である場合等、上記条項の採用が、権利の濫用と判断されたり、または事情変更の原則を勘案した結果、別の解釈がなされたり、さらには、残期間の賃料を全て享受しつつ、所有者側が即座に新たな賃貸契約を締結した場合においては、賃料の二重収受にもつながりかねないこともあり、契約期間中の賃料を 100%担保できるとは限らない可能性があります。
2022年9月16日号 新しい視点「ホテルの価値」向上理論 ホテルのシステム思考
第504回 今後求められるであろう「歩合賃料」のあり方
【月刊HOTERES 2022年09月号】
2022年09月15日(木)