厚生労働省は 2 月 25 日、外国人技能実習制度の省令を改正し、宿泊業を通算 3 年以内の技能実習を可能とする技能実習 2 号の移行対象職種に追加した。技能実習 2 号を修了した者は、無試験でさらなる在留が可能な特定技能1 号への移行のミリが開ける。この改正に向け、日本旅館協会、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、日本ホテル協会、(一社)全日本シティホテル連盟が設立した宿泊業技能試験センターが技能実習評価試験の整備などの手続きを進めていた。
厚生労働省 宿泊業を「外国人技能実習制度」技能実習2号への移行対象に追加
宿泊業を「外国人技能実習制度」技能実習2号への移行対象に追加
2020年03月10日(火)