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厚労省 新型コロナウイルス感染症の影響 に伴う雇用調整助成金の特例実施

厚労省 新型コロナウイルス感染症の影響 に伴う雇用調整助成金の特例実施

2020年03月04日(水)
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  厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、日中間の人の往来の急減により影響を受ける事業主で、前年度または直近 1 年間の中国(人)関係の売上高等が総売上高等の一定割合(10%)以上である事業主について、雇用調整助成金の適用要件を緩和する特例を公示した。特例は本年 1 月24 日〜 7 月 23 日の間に開始した休業等が対象。
 特例の内容は、雇用調整助成金の適用は通常、販売量、売上高などの事業活動を示す生産指標の最近 3 カ月間の月平均値が、前年同期と比べ 10%以上減少している必要があるが、これを最近 1 カ月に緩和。雇用保険被保険者および受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の条件も撤廃。本年 1 月 24 日時点で事業所設置後 1 年未満の事業主についても助成対象とする。その場合、中国(人)関係の売上高等の総売上高等に占める割合は、事業所設置から初回の計画届前月までの売上高等により確認し、生産指標は、令和元年 12 月と初回の計画届前月の指標とを比較する。
  また、現行、休業等にかかる計画届は事前の提出が必要だが、本年 1 月24 日以降に初回の休業等がある計画届に関しては、本年 3 月 31 日までの提出でも適用可能とする。
詳しくは https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09477.html

 

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