先般、「改正健康増進法」が閣議決定された。東京オリンピック・パラリンピック開始前の2020 年4 月1日までに段階的に施行するとしており、国および地方公共団体の責務等については、第一弾として2018 年後半に施行される予定となっている。2020 年4 月1 日に全面施行となっており、法案内容の熟考よりも” オリンピックありき” で進められている感がぬぐえないのが正直なところだ。今回のレポートでは本誌既報の当初の健康増進法案との違いや飲食および宿泊業の事業者から見たさらなる改善要望などについて触れる。
レポート
【東京都受動喫煙防止条例】改正健康増進法について
【月刊HOTERES 2018年06月号】
2018年06月22日(金)